労災請求を棄却 福岡地裁「労災認定しなかった労基署の判断は違法でない」

https://mainichi.jp/articles/20180628/k00/00m/040/034000c

福岡地裁「労災認定しなかった労基署の判断は違法でない」

 読売新聞東京本社経理を担当していた社員の男性(当時36歳)が自殺したのは長時間労働が原因として、男性の母親が労災と認めず遺族補償年金を支給しなかった国の処分取り消しを求めた訴訟で、福岡地裁(岡田健裁判長)は27日、「自殺が業務に起因するとは認められない」と原告側の請求を棄却した。原告側は判決を不服として控訴を検討する。

 岡田裁判長は、インターネット上の業務外サイトへのアクセス時間を除いても、自殺前1カ月の時間外労働は労災認定の目安となる月100時間を超える約113時間と認定。一方で「男性の経験を踏まえると負担が特に大きかったとは言えない」として、労災認定しなかった労働基準監督署の判断は違法ではないと結論付けた。

 男性は担当していた決算業務の締め切りだった2012年4月に自殺した。遺族は遺族補償年金などを請求したが、労基署は男性が業務と関連性が低いサイトにアクセスしていたことなどから労災認定せず、遺族補償年金も支給しなかった。

 読売新聞グループ本社広報部は「社員が尊い命を失ったことは誠に残念で、改めてご冥福をお祈り申し上げます」とのコメントを出した。【平川昌範】